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生命保険の受取人を確認しよう

生命保険の契約にあたって、保険金の受取人は大概、配偶者や子供、親が設定されていると思います。特に加入形態で最も多いのが、「夫が生命保険に加入し、妻が受取人になる」というものです。このような一般的な形態で生命保険を保有している家庭では、離婚のときに生命保険を財産分与に含めることは実はあまり多くありません。

これまでの日本での生命保険は掛け捨ての定期保険部分の割合が大部分で終身保険部分はほんのわずかという契約体系が多いためです。結果、積立部分が少ないので、死亡した場合の保証はあっても、満期での解約返戻金が少ないからです。

また、医療保険などは、病気と診断されたり入院した場合、被保険者が保険給付金の受取人になる、つまり本人のための保険ですから(死亡保障が少し付くものもありますが)、そもそも分割対象になりえません。

しかし、保険金受取人を変更しておかなければ、あなたが亡くなった場合、あなたが再婚しているいないにかかわらず、死亡保険金を受け取る権利があるのは元配偶者(大多数の契約では元妻)ということになってしまいます。受取人の変更と合わせて保険証書の再発行手続きもやっておくと良いでしょう。

気をつけておきたいのは、離婚前に契約者をもう一方に変更されてしまうことです。
契約者が妻に変更されていた場合、離婚後の保険料支払い義務は元妻になります。保険期間内に夫にもしものことがあれば、元妻が多額の保険金を受け取る、ということになります。また、貯蓄型の生命保険であれば、解約返戻金はそれなりの額になりますので、名義変更をしてでも、離婚後の支払いを続けるメリットがあるでしょう。

本来、こういった貯蓄型の保険は“資産”と言えるので、財産分与の対象となる可能性が高いのですが、実務上、保険金が出た際や満期まで待ってから分割するということは不可能であるため、保険を解約してその解約返戻金を分割するというのが現実的です。