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DV保護法

DV法(DV防止法、DV保護法)の正式名は「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」です。この法律は平成13年10月13日に「家庭内における暴力の防止と、被害者(配偶者)の保護・支援」を目的として施行されました。また平成16年に見直され、改正DV法になっています。

■DV保護法でできること

配偶者から暴力を受け、生命や身体に重大な危害を与えるおそれがある場合には、被害者が地方裁判所に申立てを行うことで加害者に対し「保護命令」を出します。
※保護命令は身体的暴力を受けた場合のみ

1)接近禁止命令
別居している場合に、加害者が被害者の住居や勤務先といった身辺へのつきまとい行為を6ヶ月間禁止します。
2)退去命令
同居している場合、加害者に住居からの退去を命じます。なお、禁止期間は 2ヶ月間です。
3)被害者への電話等禁止命令
被害者への接近禁止命令の期間中、次に掲げるいずれの行為も禁止されます。
  1. 面会の要求
  2. 行動を監視していると思わせるような事項を告げ,又は知り得る状態に置くこと
  3. 著しく粗野又は乱暴な言動
  4. 無言電話,又は緊急やむを得ない場合を除き,連続して,電話をかけ,ファクシミリ装置を用いて送信し,若しくは電子メールを送信すること
  5. 緊急やむを得ない場合を除き,午後10時から午前6時までの間に,電話をかけ,ファクシミリ装置を用いて送信し,又は電子メールを送信すること
  6. 汚物,動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し,又は知り得る状態に置くこと
  7. 名誉を害する事項を告げ,又は知り得る状態に置くこと
  8. 性的羞恥心を害する事項を告げ,若しくは知り得る状態に置き,又は性的羞恥心を害する文書,図画その他の物を送付し,若しくは知り得る状態に置くこと

※ 被害者への接近禁止命令と併せて(被害者への接近禁止命令と同時又は被害者への接近禁止命令が発令された後)発令されます。
4)被害者の子への接近禁止命令
被害者への接近禁止命令の期間中、被害者の同居している子の身辺につきまとい、又はその通常所在する場所の付近をはいかいしてはならない。

※ 被害者への接近禁止命令と併せて(被害者への接近禁止命令と同時又は被害者への接近禁止命令が発令された後)発令されます。
※ 当該子が15歳以上のときは,子の同意がある場合に限ります。
※ 配偶者が被害者と同居している子を連れ戻す疑いがあるなどの事情により,将来,子の身上を監護するため被害者が配偶者と面会せざるを得ない事態が生じるおそれがある場合に,被害者の生命又は身体に対する危険を防止するために発せられます。
5)被害者の親族等への接近禁止命令
被害者への接近禁止命令の期間中,被害者の親族その他被害者と社会生活において密接な関係を有する者(以下「親族等」という。)の身辺につきまとい、又はその通常所在する場所の付近をはいかいしてはならない。

※ 被害者への接近禁止命令と併せて(被害者への接近禁止命令と同時又は被害者への接近禁止命令が発令された後)発令されます。
※ 当該親族等が被害者の15歳未満の子である場合を除き,当該親族等の同意があるときに限ります(当該親族等が15歳未満又は成年被後見人である場合には,その法定代理人の同意)。
※ 配偶者が親族等の住居に押し掛けて著しく粗野又は乱暴な言動を行っていることなどから,被害者がその親族等に関して配偶者と面会せざるを得ない事態が生じるおそれがある場合に,被害者の生命又は身体に対する危険を防止するために発せられます。

もし、保護命令に違反した場合には、1年以下の懲役、または100万円以下の罰金に処されます。保護命令には禁止期間が設けられていますが、再度、申立てることで期間を延長することが可能です。