親権について|離婚問題(財産分与、年金分割、熟年離婚、慰謝料、養育費、親権など)のご相談なら離婚コンシェルジュ.com

TOP > 親権について > 親権について

親権について

親には成人に達しない子供の監護と教育、財産管理の義務があり、その総称を親権(しんけん)といいます。婚姻期間中については原則として父母が共同して親権を行使する共同親権となっています。日本の法律では離婚した場合に親権をお互いが持つことは出来ず、どちらか一方に親権を確定させなければ離婚を法的に成立することができません。

なお、子供が複数いる場合には、それぞれの子について、親権者を決めなければなりません。逆に言えば、子供が2人いる場合、両者が1人ずつ親権者となるように分けることも可能です。

また、未成年の子に対し親権を行う者を親権者といいます。
親権の内容については、主に以下の2つに分けられます。

  • 身上監護・教育権(子の身上に関する権利義務)
    →子供の身の回りの世話や教育・しつけなど、生活全般の面倒をみる権利
  • 財産管理・代理権(子の財産に関する権利義務)
    →子供に代わって財産を管理したり、未成年者には認められていない法律行為(契約など)を行う権利

■親権はしっかりと考えて結論を出しましょう

夫が親権を持つことに対して強く要望しているため、子供の世話は自分で行いたいが、離婚も早くしたいので、親権者は「とりあえず」夫にしておこう。このように簡単に考え、離婚届を提出してしまうと、後で大変なことになります。

離婚届に記載された親権者を変更するには、家庭裁判所の許可が必要になります。
親権は子供のために設けられたものなので、一旦、親権を持った側が譲らないと抵抗すれば、子供の養育環境に問題がない以上、親権者変更は難しくなります。

その時の状況に流され簡単に親権者を決めてしまうとトラブルのもとになりますので、子供の為にも何が良いか、お互い納得の行く答えが出るまで、しっかりと話し合って下さい。

■離婚後の親権状況は母親が有利

双方の話し合いの中で親権が決まった場合には特に問題がありません。しかし、問題が解決しない場合は、家事審判手続きへと移行します。

親権は、あくまで子供のための制度であることから、本人の意思を尊重することが最も良いとは思われますが、まだ社会経験や知識の乏しい未成年者が、自分にとって父親と母親、どちらに親権を持ってもらうことがベストであるかを判断するのは大変難しいことです。また幼い子供のように、本人に意見を求めることができない場合もあります。

家庭裁判所は、離婚後の親権を決める際、以下のような事情を総合的に考慮しながら親権者を決定しています。

  • 当事者の経済力や生活状況・態度
  • 子供に対する愛情
  • 子供の意思
     ※子の年齢が10歳以上の場合、必要に応じて子供の意志も判断材料に加味します。
      また、年齢が15歳以上の場合は家庭裁判所は本人の意見を尊重します。

親権者を決める場合の判断基準は、子供の福祉の観点が大きな基準となることから、子供へのDV等で無い限り離婚原因を作った者であるかどうかは、離婚後の親権を決める上で、あまり重要なことではありません。

家庭裁判所の過去の判決からみると、全体の8~9割と、圧倒的に母親有利な状況です。ただし、父親が不利であるといっても、親権者になれないということではありません。

子供を養育する環境を整えたり、別居をしているのであれば、その時点から養育を行うなど、裁判所に「父親が面倒を見るのがベストである」と思わせることが出来れば、父親も親権者となりえます。