面接交渉権について|離婚問題(財産分与、年金分割、熟年離婚、慰謝料、養育費、親権など)のご相談なら離婚コンシェルジュ.com

TOP > 親権について > 面接交渉権について

面接交渉権について

面接交渉権とは、親権者・監護権者にならなかった親(子供と一緒に暮らしていない方の親)が、子供に会う権利のことをいい、当事者間でいつどのように会うのかを自由に決めることができます。

面接交渉を決める時に考慮しておくべきことは

  • 年又は月に何回程度会えるのか
  • どのように会えるのか
  • 面接の長さはどれくらいなのか
  • 電話や手紙のやり取りはどのくらい認めるのか
  • 誕生日などにプレゼントをできるのか
  • 面会時に引き取った親も同伴するのか
  • 運動会などの学校行事への参加を認めるのか
  • 場所や日時は誰が決め、又連絡方法はどうするのか
  • 子供の受け渡しの方法は
  • 宿泊を伴う面接交渉を認めるのか

などがあります。

もし、取り決めた面接交渉を、実際に子どもを育てている親が妨害をして会わせてくれない場合には、違約金を払うという取り決めをすることもできます。

■面接交渉権の制限について

面接交渉権は、親の権利として認められているものですが、親が子供の成長に悪影響を与える場合には、面接交渉を認めない場合や、面接交渉権が認められていても、子供に対して悪影響を与える場合には、裁判所が面接交渉の内容を一時制限したり、取り消しを行うことがあります。

個人的な思いからどうしても相手方と会わせたくないこともあると思います。しかしその場合については、監護者の一方的な希望で面接交渉を認めないということが、調停や審判で認められることはほとんどありません。 希望どおりにならなくても、それが子供の幸せにつながるのであれば、承諾するしかないと思います。

もし相手が、違約金を払ってでも面接交渉を拒否したいという場合は面接交渉を家庭裁判所に申し立てることは可能です。正当な主張であれば家庭裁判所が履行勧告を出してくれますが、あくまで間接強制なので相手が会わせてくれなければ意味がありません。とはいえ、子供に会わせてくれなかった事に対する損害賠償請求が認められることがあります。

家庭裁判所調査官の研究において、養育費の支払は、養育費支払義務者と子供との面接交渉が円滑に行われている場合には、高い率で支払われているという結果が出ています。自分の子供のために養育費を捻出してくれているという気持ちで対応することが子供のためではないでしょうか。

子供のために、離婚相手と子供が会う時は、嫌な顔をせず子供を気持ちよく送り出してあげてください。面接が終わった後にもその時のことを根掘り葉掘り聞かないであげてください。もし、子供から面接時のことを楽しそうに話してきた場合は、たとえ嫌でも一所懸命聞いてあげることが子供の教育上大切ではないでしょうか。