財産分与で税金はかかる?|離婚問題(財産分与、年金分割、熟年離婚、慰謝料、養育費、親権など)のご相談なら離婚コンシェルジュ.com

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財産分与で税金はかかる?

原則的に、妥当な額であれば慰謝料や財産分与、養育費に税金はかかりません。
慰謝料は、心身に加えられた損害に対する賠償金であるため金銭による支払いの場合は非課税です。 しかし、財産分与は、受け渡しの方法により、財産を譲渡する側、譲渡される側の両方に税金がかかってくる場合があります。

財産分与では、現金のほか不動産や株式などの金銭以外の資産を受け渡すことがあります。 この場合、財産分与は資産の譲渡にあたり、支払う側に譲渡所得税がかかります。これは離婚に伴う財産分与であっても例外とはなりません。なお、現金・預金で財産分与をした場合は、譲渡所得税は取られません。

■不動産を渡した側の課税について

課税額は、譲渡する際の資産の時価をもとに計算されます。
例えば、5,000万円で購入した自宅の土地建物の時価評価額が8,000万であったとします。 この場合、差額の3,000万円が譲渡益として譲渡所得税の対象となり、土地を譲る側(財産を譲渡する側)が税金を支払います。

ただし譲渡する不動産が居住用の場合で親族以外への譲渡に対する特別控除があり、譲渡所得3,000万円までの特別控除が受けられます。前述の例では差額3,000万円は非課税となります。この特別控除を活用するためには離婚後に手続きを行う必要があります。

また、婚姻期間が20年以上の夫婦の場合、離婚前に居住していた不動産を譲渡される側が引き続き居住すれば、贈与税の基礎控除110万円と配偶者控除2,000万円が適用され、2,110万円まで非課税となります。

■不動産を受け取った側の課税について

不動産を財産分与した場合、もらった方も不動産取得税及び登記の際の登録免許税が課税されます。
ただし、婚姻後に取得した不動産を財産分与したものであれば不動産取得税は2分の1に軽減されます。逆に言えば、婚姻前に取得した不動産の場合は、2分の1になる軽減措置はありません。

なお、財産分与で土地や家などをもらった場合は、その後の固定資産税は自分で支払っていかなければなりません。財産分与で得た土地を仮に5月に売って手放したという場合でも1年分の固定資産税が課税されるので注意が必要です。

■過大な財産分与には注意

あまりに過大な財産分与がなされた場合、過剰な部分について贈与があったとみなされ、贈与税がかかることがあります。 受け取った財産を売却するときには譲渡益が生じ、譲渡所得税がかかることもあります。 譲渡益に課せられる税金は、非常に高額になる場合もあるので、大きな資産を分配する場合は税理士等の専門家に相談した方が良いでしょう。