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国際結婚での離婚・海外離婚

日本では「協議離婚」が可能なため、婚姻関係を結んだ2人が話し合って別れを決めたら、離婚届けを出すことができます。しかし、世界中でお互いの話し合いだけで離婚ができる国は宗教的な観念から少数と言われています。

離婚そのものを認めない国、一定の別居期間がないと離婚できない国、行政機関や裁判所が判断する国などがあります。このため、他国で国籍を持つ人は日本で離婚を認められたのに、配偶者の国では認められないということもありえます。

■国際離婚で子供は?

外国で離婚した後に子供と一緒に日本に帰国したくても相手国の法律上様々な問題があります。国によっては親権があっても子供を国外に連れ出せないという法律があります。また、配偶者による出国停止申請や、パスポートを相手が渡してくれないといった事例もあります。

強引に子供を日本に連れて帰ってしまうと、誘拐で訴えられる可能性もあり、相手国が「国際的な子の奪取に関するハーグ条約」に加盟している場合、子供の返還を請求される事もあります。

■ハーグ条約とは?

日本でも最近、ハーグ条約、「国際的な子の奪取についての民事面に関する条約」への批准が検討されています。

ハーグ条約では一方の親が、もう一方の親に無断で子を自国や第三国に移動することを「連れ去り」と表現しています。この表現からも汲み取れるように、ハーグ条約では誘拐のような扱いになり、一方の親が国境を越えて子を「連れ去った」場合、この子をもといた国に即時に返還させることを、国どうしが約束しています。

確かに、配偶者が暴力をもって子供を自分の国に連れ帰った場合や、相手の環境が劣悪である場合などには有効な対策手段と言えるかもしれません。

DV等で困難な立場になったとしても、異国の地で習慣も違う中で法的救済を受けることが困難であることが多くの場合であります。このように在住国で十分な法的救済を受けられないため、自国に避難・帰国したのにも関わらずハーグ条約による返還請求を受け、子供が連れ帰されてしまう等、ハーグ条約にも問題点があります。このような場合、母親から子どもを引き離して子どもだけ返還させることになれば、子どもの最善の利益に反する結果が起こってしまいます。

ハーグ条約では、子どもを連れた帰国の理由や、子どもがどちらの親と強いきずなを持っているか、どちらの親のもとで生活するのが子どものためになるか、ということに立ち入っては、迅速な返還という目的を達成できないため、このような事柄には踏み込まず、即時に子どもを返還する義務を締約国に負わせているのです。